会社概要

       宇津救命丸株式会社    

店舗の管理および運営に関する事項

許可区分の別

医薬品店舗販売業

店舗販売業者の氏名又は
名称その他の店舗販売業 of
許可証の記載事項

販売業者の氏名:宇津救命丸株式会社
名称:宇津救命丸株式会社

住所:栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢3987

許可番号:第N5131号
有効期限:令和5年5月2日から令和11年5月1日

店舗管理者の氏名

薬剤師 宇津 邦枝

当該店舗に勤務する登録販売者
及び担当業務

 

薬剤師 宇津 善博
担当業務:保管・陳列・販売・情報提供・相談・発送 

登録販売者 関 昌宏
担当業務:保管・陳列・販売・情報提供・相談・発送 

 

 

勤務状況

 

(月~金)午前8時45分~午後5時20分 

薬剤師 宇津 邦枝

薬剤師 宇津 善博

登録販売者 関 昌宏

 

取り扱う一般用医薬品の区分

指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品

当該店舗に勤務する者の名札等による
区分に関する説明

薬剤師・登録販売者

当店では、作業服で勤務し、名札に氏名と資格を表示しています。

実務経験が2年未満の者は、「研修中」と表示しています。

営業時間、営業時間外で相談できる
時間及び営業時間外で医薬品の購入等の申し込みを受理する時間

月~金 午前8時45分~午後5時20分
(土・日・祝日、および夏期休業日と年末年始休業日を除く)

時間外相談はございません。
購入等の申し込みは24時間受付しております。
営業時間外の購入等の申し込みに対しては、翌営業日以降の対応とさせて頂きます。

相談時及び緊急時の連絡先

お客さま相談室:028-675-0425

商品の使用期限について

使用期限6ヵ月以上の商品を取扱いいたします。

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品とは

①効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他も医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの
②一般用医薬品とは異なる「医療用に準じたカテゴリーの医薬品」

第一類医薬品とは

一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。

第二類医薬品とは

まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。

第三類医薬品とは

日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれのある成分を含むもの。

指定乱用防止医薬品とは

濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品。

要指導医薬品、第一類医薬品、
第二類医薬品、第三類医薬品及び
指定濫用防止医薬品の表示に
関する解説

要指導医薬品は要指導医薬品と記載します。
第1類医薬品は第1類医薬品と記載します。
指定第2類医薬品は指定第2類医薬品と記載します。
第2類医薬品は第2類医薬品と記載します。
第3類医薬品は第3類医薬品と記載します。
指定濫用防止医薬品は
・内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:要確認と記載します
・上記以外のもの:「要確認」の「要」を丸囲み又は四角囲みにして記載します。

医薬品の直接の被包に記載します。また、直接 of 容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部 of 容器または外部の被包にも併せて記載します。

要指導医薬品、第一類医薬品、
第二類医薬品、第三類医薬品及び
指定濫用防止医薬品の
情報提供に関する解説

要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品にあっては、各々情報提供 of 義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。

医薬品リスク分類

質問がなくても行う
情報提供

相談があった場合の
応答

対応する専門家

要指導医薬品

義務(対面)

義務

薬剤師

第一類医薬品

義務

第二類医薬品

努力義務

薬剤師又は
登録販売者

第三類医薬品

努力義務

指定濫用防止医薬品

義務

要指導医薬品、一般用医薬品及び
指定濫用防止医薬品の
陳列に関する解説

【要指導医薬品および第1類医薬品の陳列等に関する解説】
薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない接客カウンター内での陳列となります。現状、要指導医薬品及び第一類医薬品を取り扱っていません。

【指定第2類医薬品の陳列等に関する解説】
専門家が在籍するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。

【第2類医薬品、第3類医薬品の陳列に関する解説】
第2類医薬品、第3類医薬品をそれぞれ別々の棚に陳列します。

【指定濫用防止医薬品の陳列に関する解説】
鍵をかけた場所かお客様が直接手の触れられない場所に陳列します。

指定第二類医薬品に関する
陳列等に関する解説

指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。

指定第二類医薬品の禁忌の
確認及び専門家への相談勧告に
関する解説

指定第二類医薬品を購入する際は、してはいけないことや使用上の注意をよくご確認いただき、薬剤師又は登録販売者にご相談してください。

指定濫用防止医薬品の
購入に関する事項

指定濫用防止医薬品を購入する場合は、その使用について薬剤師又は登録販売者に相談してください。

医薬品による健康被害の救済に
関する制度に関する解説

【医薬品副作用被害救済制度】
病院や診療所で投薬された医薬品や、薬局で購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

【お問合せ先】
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

フリーダイヤル:0120-149-931(月~金、祝日・年末年始除く 9:00-17:30)

電子メール:kyufu@pmda.go.jp

個人情報の適正な取扱を
確保する措置に関する解説

医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ適切に取り扱います。

特定販売届出書について

届出年月日

令和5年5月2日

届出先

栃木県県北保健所